労働時間とは、始業から終業までの時間のうち、使用者の指揮命令のもとで労働に従事する時間のことを言います。そして、労働基準法では、1日の労働時間を8時間、1週間の労働時間を40時間以内で運用することを求めています。
そのため、職員を労働させるにあたっては、基本的にこの時間内で職員の勤務シフトを考えなければなりません。
しかし、医療機関の労働時間については、製造業のライン勤務のように勤務シフト通りというような運用の仕方が難しい場合があります。
例えば、業務の命令なく自主的に早朝に出勤した場合などは労働時間になるのかならないのかなど、事前に職員に対して十分な理解と周知をしておかなければトラブルになりやすく、解釈をめぐって統一性を持たせておく必要があります。